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賃貸リフォームとローン

賃貸リフォームとローン
銀行では経営者向けのリフォームローンという商品と違い
ビジネスサポートローンと言った形での融資が主な形となります。
また、サラリーマンなど家賃収入以外の給与収入のある人(サラリーマンなど)に対して
都市銀行・信託銀行・地方銀行などが商品化している、
ある一定の条件を満たした賃貸物件に対し融資する
アパートローンと言う定型の商品があります。

住宅金融支援機構には、賃貸経営者向けのリフォームローンと言った商品があり
耐震改修・耐震補強工事を行う場合にあたっては、金利が優遇されます。
住宅金融支援機構の場合は銀行の融資と違い、リフォームする物件について
こちらもある一定の条件を満たさないと融資を受けることは出来ません。

【融資対象とな物件(住宅金融支援機構)】
 融資種別 子育てファミリー向け バリアフリー対応
 戸当たり床面積 原則 50m2以上 25m2以上
 敷地 敷地面積 165m2以上
 建物 融資対象となる賃貸住宅部分の延べ面積 200m2以上
 住宅の形式 1戸建て住宅以外
 構造 耐火構造または準耐火構造 (省令準耐火構造含む。)
 建設基準等     バリアフリー基準
高齢者円滑入居賃貸住宅
登録制度

【借り受けできる資格(住宅金融支援機構)】
1.耐火構造または準耐火構造の賃貸住宅(一戸建ての貸家を除きます。)を
 所有している方で、 工事完了後も引き続き賃貸経営を行う方
2.既存建築物(店舗等の非住宅)を賃貸住宅に改修・転用し、工事完了後に賃貸経営を行う方
3.融資金の返済が確実にできる見込みのある方
4.保証機関の保証を受けられる方か、十分な資力のある個人の連帯保証人を
 1名つけていただける方
5.日本国籍の個人または法人か、外国人の方(昭和26年政令第319号により永住許可を
 受けている方又は平成3年法律第71号により特別永住者とされた方)
6.お申込の方の年齢が65歳以上の場合は、原則として、後継者と連名によりお申込できる方
7.法人お申込みの場合は、原則として、法人の代表者をお申込人に追加できる方

【融資の対象となる工事(住宅金融支援機構)】
改 築 工 事
一部改築工事
住宅の一部を取り壊し、改めて住宅部分を建築する工事です。
水回り設備の設置工事(設備改築工事)
設備の一式取替工事または新設工事です。
・キッチンシステム
・浴槽または浴室ユニット
・給湯器ユニット
・暖房ユニット
・太陽光利用浴湯システム
・洗面化粧ユニット
・便器
・小規模合併処理浄化槽
コンバージョン工事
店舗等の非住宅を賃貸住宅に改修する工事をいいます。
増 築 工 事 賃貸住宅の住宅部分の床面積を増加させる工事です。
修繕等の工事 居住性をよくする工事(建具・サッシの取替えなど)
耐久性を高める工事(屋外の防水、外壁の塗装工事など)
安全性に役立つ工事(避難設備、火災報知器などの防火設備)
物置、自転車置場、駐車施設の設置工事、造園工事
耐震改修工事
『建築物の耐震改修の促進に関する法律』に定める
計画の認定を受けた耐震改修計画に従って行う耐震改修工事です。
なお、耐震改修工事は、地方公共団体から
「建築物の耐震改修の促進に関する法律」に
定める計画を受けて『認定通知書』の発行を受けていただく必要があります。
機構の定める耐震性に関する基準に適合する工事

【ご融資の金額と返済期間・返済方法(住宅金融支援機構)】
実際の工事費の80%」と「融資限度額」を比較して、いずれか少ない額がご融資額となります。
返済期間は最長20年以内となり返済期間によって金利が異なります。
返済方法は「元利均等毎月払い」または「元金均等毎月払い」のいずれかになります。
(融資限度額)
工事の種類 1戸あたりの融資限度額
一般のリフォーム工事 政策誘導型リフォーム等
増築・改築、設備の改築工事 5,300千円 10,000千円
修繕等の工事 2,400千円 10,000千円
5,000千円